東洋電機健康保険組合

欠勤・休職した

被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をした場合、生活補償として健康保険から「傷病手当金」および「付加金」が支給されます。

手続き
提出書類 傷病手当金・付加金支給申請書
支給金額 休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30×2/3相当額が支給されます。
付加金は1日につき、日額の1/10相当額が支給されます。
支給期間 支給開始日から支給期間を通算して、1年6ヵ月間。(途中で出勤した場合は支給日にカウントしません。)

■支給条件

下記の条件を全て満たした場合、支給されます。

  1. 業務外の病気・けがで療養中である
  2. 労務不能である(原則として医師からの診断が必要)
  3. 連続する3日間(待機期間:休日可)を含み4日以上仕事を休んだとき
  4. 給料を受けられないとき(待機期間:有給可)