被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をした場合、生活補償として健康保険から「傷病手当金」および「付加金」が支給されます。
| 手続き | |
|---|---|
| 提出書類 | 傷病手当金・付加金支給申請書 |
| 支給金額 | 休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30×2/3相当額が支給されます。 付加金は1日につき、日額の1/10相当額が支給されます。 |
| 支給期間 | 支給開始日から支給期間を通算して、1年6ヵ月間。(途中で出勤した場合は支給日にカウントしません。) |
■支給条件
下記の条件を全て満たした場合、支給されます。