東洋電機健康保険組合

治療用装具・眼鏡を作った

コルセット、ギプス、9歳未満の小児の治療用眼鏡など、医師が治療のために指示して一時的に使うものである場合、給付が受けられます。

手続き
提出書類 療養費支給申請書(治療用装具)
添付書類 診療明細書(領収書等)

※治療用装具は、国の基準によって耐用年数や価格が決められています。 また、耐用年数内での同一装具の作製は、支給の対象とはなりません。
詳しくは健保組合までご連絡ください。

治療用眼鏡・コンタクトレンズ

対象者 給付額
0歳~小学校入学前 8割
小学校入学後~8歳 7割

※支給対象となる購入額に上限があります。 治療用眼鏡:40,492円(税込) 、コンタクトレンズ(1枚当たり):13,780円(税込)(オプション等は支給対象外です。)

治療用装具(コルセット、ギプス等)

対象者 給付額
0歳~小学校入学前 8割
小学校入学~69歳 7割
70歳~74歳 7割または8割