コルセット、ギプス、9歳未満の小児の治療用眼鏡など、医師が治療のために指示して一時的に使うものである場合、給付が受けられます。
| 手続き | |
|---|---|
| 提出書類 | 療養費支給申請書(治療用装具) |
| 添付書類 | 診療明細書(領収書等) |
※治療用装具は、国の基準によって耐用年数や価格が決められています。
また、耐用年数内での同一装具の作製は、支給の対象とはなりません。
詳しくは健保組合までご連絡ください。
| 対象者 | 給付額 |
|---|---|
| 0歳~小学校入学前 | 8割 |
| 小学校入学後~8歳 | 7割 |
※支給対象となる購入額に上限があります。 治療用眼鏡:40,492円(税込) 、コンタクトレンズ(1枚当たり):13,780円(税込)(オプション等は支給対象外です。)
| 対象者 | 給付額 |
|---|---|
| 0歳~小学校入学前 | 8割 |
| 小学校入学~69歳 | 7割 |
| 70歳~74歳 | 7割または8割 |