東洋電機健康保険組合

出産(する)した

被保険者または被扶養者が出産したとき、「出産育児一時金」と「出産育児一時金付加金」が支給されます。(出産は妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の出産等を指し、異常出産の場合は病気として扱われます。)

出産一時金

●支給額

一時金は1児につき500,000円、付加金は20,000円です。

出産育児一時金の支給申請および支払いには、「直接支払制度」、「受取代理制度」、「償還払い制度」の3つの方法があります。
直接支払制度 分娩機関が支給申請を行い、分娩機関が出産育児一時金を受け取る仕組みです。
(支給額500,000円を超えた場合は窓口負担となります。また少なかった場合は差額を支給します。)
受取代理制度 被保険者が支給申請を行い、出産施設(分娩機関)が出産育児一時金を受け取る仕組みです。
償還払い制度 被保険者が支給申請を行い、自ら支給を受け取る仕組みです。分娩機関の窓口で、一旦出産費用を全額支払う必要があります。

※利用できる制度は分娩機関で異なります。ご確認をお願いします。

■異常出産の場合

流産・死産等になったときでも、妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は、48.8万円の支給となります。また帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は、「限度額適用認定証」(マイナ保険証の場合は不要)の交付申請をしてください。

(1)直接支払制度

当健保組合が出産育児一時金を医療機関(分娩機関)へ直接支払い、出産費用に充てる制度です。窓口での高額な支払いを軽減できます。

手続き 出産される方と分娩機関との間で事前に合意文書の取り交わしが必要です。分娩機関に申し出てください。
その他 出産費用の領収・明細書の写し
(医療機関等が当健保組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)

◎退職後、出産される被保険者で、この制度を利用する場合

健康保険加入期間が1年以上、かつ退職後6ヶ月以内に出産する場合、出産育児一時金の請求は、退職前と退職後の健康保険組合の、どちらか一方を選択していただきます。

(2)受取代理制度

直接支払制度が利用できない小規模等の分娩機関は、事前に申請することで、当健保組合が直接出産育児一時金を分娩機関に支払うことができる制度です。

※この制度を活用する分娩機関でのみ利用可能です。

手続き 出産予定日の2ヶ月前以降1ヶ月前に所定の申請書を事業所の担当部門へ提出。
その他 出産費用が支給額を超える場合:差額はご本人が分娩機関へお支払いください。
出産費用が支給額を下回る場合:差額は被保険者へ自動的に支給されます(後日、委任状の提出が必要です)。

(3)償還払い制度(本人全額支払)

出産費用を分娩機関にて全額お支払い後、当健保組合へ出産育児一時金の支給申請をしてください。

手続き 出産育児一時金・付加金支給申請書に必要事項を記入して、医師・助産師、または市区町村の出産証明を受け、事業所の担当部門へ提出。
添付書類 分娩機関で交付される「直接支払制度を利用しない」旨の文書
分娩費用を支払った際の領収書

家族出産育児一時金の請求について、家族が以前加入していた健康保険組合から支給される場合があります。(継続して1年以上被保険者であり、退職後6か月以内の分娩の場合)。その場合、当健保組合へ請求する際は、以前の健康保険組合から「不支給証明書」を取得し、添付してください。

出産手当金

被保険者が出産(生産、死産問わず)のために会社を休み、給与等が支払われない場合に、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する出産手当金が支給されます。

手続き 出産手当金支給申請書に、必要事項をご記入の上、事業主、医師・助産師の証明を受けて、事業所の担当者へ。
支給日数 出産の日(実際の出産の日が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以降56日目までの範囲で休業した期間が支給対象です。
※出産日は産前に含まれます。
支給金額 (支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均標準報酬月額)÷30日×2/3×支給日数

■退職後にご出産される被保険者の方で、出産手当金を請求される方

  • 被保険者資格喪失(退職)されるまでに産前42日(多胎は98日)の期間が1日でも含まれていて、被保険者期間(事業所在籍期間)が1年以上ある場合には、産後56日まで出産手当金を請求できます。
    ※被保険者期間(事業所在籍期間)が1年未満の場合は、退職日までの支給となります。
  • 在籍期間に任意継続被保険者期間は含まれません。

生まれた赤ちゃんの被扶養者申請

夫婦が共働きの場合、収入の多い方の親が加入している健康保険組合で、被扶養者申請ができます。すみやかに申請してください。

手続方法 事実発生日より5日以内に事業所の担当者に提出
提出書類 被扶養者異動届(増員)
注意事項 添付書類一覧をご確認のうえ、該当の添付書類をすべてご準備ください。

■産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除

休業中に事業主経由で保険料免除申請をすると、被保険者負担分・事業主負担分の両方が免除されます。