窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったとき、負担を軽くするために、上限額(自己負担限度額)を超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。
マイナ保険証を利用されていない場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば、自己負担限度額までの支払額になります。
| 手続き | |
|---|---|
| 提出書類 | 限度額適用認定証交付申請書 |
| 区分 (標準報酬月額) |
自己負担限度額 (一部負担金-高額療養費)(円) |
一部負担還元金及び付加金 (円) |
自己負担額(最終) (円) |
|---|---|---|---|
| 83万円以上 | 252,600+(総額医療費-842,000)×1% | 自己負担限度額-103,000+(総額医療費-42,000)×1% | 自己負担限度額 - 一部負担還元金及び付加金 |
| 53万円~79万円 | 167,400+(総額医療費-558,000)×1% | 自己負担限度額-68,000+(総額医療費-558,000)×1% | |
| 28万円~50万円 | 80,100+(総額医療費-267,000)×1% | 自己負担限度額-30,000+(総額医療費-267,000)×1% | |
| 26万円以下 | 57,600 | 自己負担限度額-30,000+(総額医療費-267,000)×1% | |
| 住民税非課税 | 35,400 | 5,400 |
直近12カ月間に高額療養費の支給対象となる月が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられる仕組みです。
※入院時の食事代や差額ベット代は対象となりません。
※被保険者や被扶養者が同月に医療機関を受診した場合、自己負担額は世帯で合算することができます。
詳しくは健保組合までご連絡ください。