東洋電機健康保険組合

19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が変更されます

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の人への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族 特別控除の創設が行われましたが、これを踏まえ、被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが、現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わります。(令和7年10月1日以降の届出分より)なお、年間収入要件以外については、従来どおりの基準が適用されます。