東洋電機健康保険組合

「年収の壁・支援強化パッケージ」について

2024年、10月に厚生労働省より、「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱いが示されました。 当健保組合での適用は本年の被扶養者認定時からでしたが、就業先の事業主から証明書を出された方がいなかったためか、利用はありませんでした。

今般、被保険者からのお問い合わせがありましたので、取扱いについてお知らせいたします。

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは

被保険者のご家族で、パート・アルバイト等で就業されている方について、繁忙期や人手不足による業務増加によって、一時的に収入が増加し、年間130万円以上となった場合でも、就業先の「一時的な収入変動」の証明書があれば、引き続き被扶養者の認定ができるという仕組みです。なお、一時的な収入変動の例としては、人手不足により労働時間が延長されたため時間外勤務(残業)手当が増加した場合や、他の従業員が退職・休職したことにより業務量が増加し手当等が支払われた場合等が挙げられます。

対象とならない場合

  1. 年間の収入の見込みが恒常的に130万円以上であることが明らかな場合。
  2. 特定の事業主と雇用関係のない自営業者・フリーランス等。

適用期間

令和5年10月20日以降、2年間、連続2回
(1回目は終了しています。2回目は令和7年の被扶養者認定時に適用します。)

必要書類

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
(就業先で出された証明書を、雇用契約書とともにご提出ください。)

その他

令和7年の被扶養者認定時(7~8月)に再度ご案内いたします。